法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度は、相続手続きをスムーズに進める上で非常に便利な制度です。
この記事では、法定相続情報証明制度について解説します。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、法務局の登記官に法定相続人が誰であるのかを証明してもらう制度です。

法定相続情報証明制度のメリット

被相続人名義の預金の払戻し、相続登記、相続税申告といった相続手続きに際しては、戸籍謄本等の原本を提出する必要があり、通数が多くなるケースも珍しくありません。
戸籍謄本等の束をさまざまな機関に提出するのは非常に大変です。
そのような場合に役に立つのが法定相続情報証明制度です。
この制度を利用することで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等の束の代わりとして提出することが可能で、何枚でも無料で交付してもらえます。
戸籍謄本等の束をさまざまな機関に提出する必要がなくなり、時間短縮や手間の軽減を図ることができます。

法定相続情報証明制度を利用できる人

法定相続情報証明制度を利用できるのは、亡くなった人(被相続人)の相続人です。
なお、以下の人に手続きの代理を依頼することができます。

・民法上の親族
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士

法定相続情報証明制度を利用する流れ

必要書類の収集

まずは、必要となる書類を収集します。


必ず用意する書類

書類名 取得先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

住民票除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場
戸籍の附票:被相続人の本籍地の市区町村役場

相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場

申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードのコピー
・住民票の写し など


必要となる場合がある書類

書類名 取得先

各相続人の住民票の写しなど
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

各相続人の住所地の市区町村役場

委任状など
※委任による代理人が申出の手続きをする場合

相続人を一覧にした図の作成

収集した戸籍をもとに、相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

申出書の記入、登記所へ申出

申出書に必要事項を記入します。
申出書様式(PDF)|法務局
申出書を作成したら、収集した必要書類、相続人を一覧にした図と共に登記所(法務局)に提出します。
提出先の登記所は、以下から選択できます。

・被相続人の本籍地を管轄する登記所
・被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
・申出人の住所地を管轄する登記所
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
管轄のご案内|法務局

提出は郵送によることも可能ですが、その場合、返信用封筒を同封する必要があります。
書類に不備がなければ、1週間ほどで、法定相続情報一覧図の写しが完成します。

法定相続情報証明制度の注意点

相続放棄については記載されない

法定相続情報一覧図の写しには、相続放棄は反映されません。
相続放棄をした人も法定相続情報一覧図の写しに記載されます。

再交付を受けることができるのは5年間

法定相続情報一覧図の写しは、再交付を受けることができます。
ただし、再交付を受けることができるのは、申出日の翌年から起算して5年間です。
なお、申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。

まとめ

相続手続きにおいて、法定相続情報証明制度は非常に便利です。
時間短縮や手間の軽減を図りたい場合は利用を検討するとよいでしょう。
手続きに不安がある場合は弁護士に依頼することも可能です。
法定相続情報証明制度を活用して相続手続きをスムーズに進めましょう。