相続放棄の前後にやってはいけないこと|法定単純承認

相続放棄の前後にやってはいけないこと|法定単純承認

相続放棄をする前やした後に一定の事情が生じると、相続放棄が認められなくなることがあります。
この記事では、相続放棄の前後にやってはいけないことを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続の効果が発生することを拒否することをいいます。
相続放棄によって、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。

法定単純承認があると相続放棄が認められなくなる

被相続人の権利や義務を全面的に承継することを「単純承認」といいます(民法第920条)。

第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法には一定の事情が生じた場合に、相続人が単純承認したものとみなす規定があります(民法第921条)。
これを「法定単純承認」といいます。
法定単純承認に該当すると、単純承認したものと取り扱われるため、相続放棄が認められなくなります。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
② 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄前の相続財産の処分

相続放棄前に相続財産を処分することは、法定単純承認に該当します(民法第921条第1号)。
ただし、相続が開始したことを知らずに相続財産を処分した場合は、法定単純承認に該当しません(最高裁判所昭和42年4月27日判決)。

最高裁判所昭和42年4月27日判決
「たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは、相続人に単純承認の意思があつたものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであつて、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」

相続財産の破損

「相続財産の処分」とは、相続財産の現状や性質を変える行為をいいます。
これには、相続財産を売却するといった法律上の行為のみならず、相続財産を破損するといった事実上の行為も含まれます。
たとえば、相続財産に含まれる建物を取り壊すと、「相続財産の処分」に該当します。
ただし、失火によって建物が焼失してしまった場合など、過失によって相続財産を破損してしまった場合には、「相続財産の処分」には該当しないと考えられています。

借金の返済

相続財産によって、被相続人の借金などを返済する行為が「相続財産の処分」に該当するかについては、見解が分かれています。
たとえば、相続財産100万円で借金100万円を返済しても、プラスマイナスゼロで相続財産は減少しないことから、「相続財産の処分」には該当しないとする見解があります。
一方で、「相続財産の処分」に該当するという見解もあります(富山家庭裁判所審判昭和53年10月23日等)。

富山家庭裁判所審判昭和53年10月23日
「処分された積極財産が本件のすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、本件遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者(特に大口の相続債権者)の本件相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては本件相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、前示のような行為は…いわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない。」

このように見解は分かれているものの、「相続財産の処分」に該当すると判断されるリスクがあるため、相続財産によって被相続人の借金などを返済することは控えた方がよいでしょう。
なお、相続財産ではなく、相続人自身の財産で借金などを返済する行為は、「相続財産の処分」には該当しません(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)。

福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定
「抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。」

葬儀費用の支出

相続財産によって、被相続人の葬儀費用を支出する行為は、「相続財産の処分」に該当しないと考えられます(大阪高等裁判所平成14年7月3日決定)。

大阪高等裁判所平成14年7月3日決定
「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる『相続財産の処分』(民法921条1号)には当たらないというべきである。」

ただし、葬儀費用が社会的にみて不相当に高額な場合には、「相続財産の処分」に該当する可能性があるため、注意が必要です。

形見分け

被相続人の身の回りの品を分ける「形見分け」が、「相続財産の処分」に該当するかという問題があります。
この問題については、一般的にみて経済的価値を有しない物の形見分けは、「相続財産の処分」に該当しないとする見解があります。
一般的にみて経済的価値を有するかどうかは、相続財産の総額や形見分けされた物の額などを総合的に考慮して判断されます(松山簡易裁判所昭和52年4月25日判決)。

松山簡易裁判所昭和52年4月25日判決
民法第921条第1号の「処分」とは、「一般的抽象的には『一般経済価額』あるものの処分をさすと解すべきである…が、この理の具体的適用では、相続財産の総額と処分されたものの品名・額とを比較考量して衡平ないし信義則の見地から相続人に放棄の意思なしと認めるに足る如き処分行為に当る場合をさすと解すべきである」

高価な宝飾品の形見分けなどは、「相続財産の処分」に該当すると判断される可能性が高いため、控えた方がよいでしょう。

死亡保険金の受領

受取人が特定の相続人と指定されている場合

保険金の受取人が特定の相続人と指定されている場合、保険金請求権はその相続人固有の権利となります(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
したがって、この場合には、保険金を受領し処分しても、「相続財産の処分」には該当しません。

最高裁判所平成16年10月29日決定
「被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである」

受取人が抽象的に「相続人」と指定されている場合

保険金の受取人が抽象的に「相続人」と指定されている場合も、保険金請求権はその相続人固有の権利となります(最高裁判所昭和40年2月2日判決)。
したがって、この場合には、保険金を受領し処分しても、「相続財産の処分」には該当しません。

最高裁判所昭和40年2月2日判決
「本件養老保険契約において保険金受取人を単に『被保険者またはその死亡の場合はその相続人』と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも…特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当」である。「そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。」

受取人が被相続人自身と指定されている場合

保険金の受取人が被相続人自身と指定されている場合、保険金請求権は相続財産になると考えられています。
したがって、この場合には、保険金を受領したり処分したりすると、「相続財産の処分」に該当します(千葉地方裁判所八日市場支部昭和7年3月19日判決)。

遺産分割協議

遺産分割協議の成立は、原則として、「相続財産の処分」に該当します(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
相続放棄したい場合は、遺産分割協議を行わないようにしましょう。

大阪高等裁判所平成10年2月9日決定
「抗告人らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認理由に該当するというべきである。」

熟慮期間の経過

相続放棄できる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法第915条第1項本文)。

第915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄することなく、この3か月の「熟慮期間」が経過してしまうと、法定単純承認が成立します。
相続の開始を知ったのに放置してしまうと、相続放棄できなくなるリスクがあるため注意が必要です。

相続放棄後の相続財産の隠匿・消費

相続放棄した後であっても、相続財産を隠匿したり、消費したりすると、相続放棄が無効となり法定単純承認が成立します。

隠匿

「隠匿」とは、相続財産の全部又は一部について、その所在を不明にする行為をいいます。
裁判例では、相続放棄の後に遺品のほとんどすべてを持ち帰った行為を「隠匿」としたものがあります(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。
なお、うっかり忘れて、所在不明になったような場合には「隠匿」に該当しません。

消費

「消費」とは、相続財産の全部又は一部をほしいままに処分して原形の価値を失わせることをいいます。
ただし、処分に正当な理由がある場合には、「消費」には該当しないと考えられています。
判例では、相続財産として保存していた玄米が虫害を受けたためこれを処分して、代わりに別の玄米を保管した事案において、「消費」には該当しないとしたものがあります(大審院昭和17年10月23日判決)。

まとめ

相続放棄の前後では、法定単純承認に該当するような行為をしないよう注意が必要です。
相続放棄に関して不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。