相続放棄の期間は3か月!期間の延長についても解説

相続放棄の期間は3か月!期間の延長についても解説

相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる3か月の期間制限があります。
この記事では、熟慮期間の内容や期間を延長する方法などについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続の効果が発生することを拒否することをいいます。
相続放棄によって、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。

相続放棄できる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月

相続放棄できる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法第915条第1項本文)。

第915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、相続人が相続財産の調査等をして、相続するかどうかを検討するための期間です。
相続人が複数いる場合は、熟慮期間はそれぞれ別々に進行します(最高裁判所昭和51年7月1日判決)。

最高裁判所昭和51年7月1日判決
「相続人が数人いる場合には、民法915条1項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行するものと解するのが相当である」

熟慮期間内に相続放棄(又は限定承認)がなされなかった場合、その相続人は単純承認したものとみなされ(民法第921条第2号)、相続放棄することができなくなります。
これを「法定単純承認」といいます。

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
② 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

原則

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、次の2つの事実を知った時を意味します。

・被相続人が死亡したこと
・自分がその被相続人の相続人であること

たとえば、自分よりも先順位の相続人がいる場合は、その人が相続放棄したことを知ったタイミングが「自分がその被相続人の相続人であること」を知った時になります。

例外

相続人が相続財産の詳細を把握しているとは限りません。
被相続人が死亡したこと、自分がその人の相続人であることを知って3か月が経過してから、被相続人に多額の借金があることを知るような場合もあり得ます。
そういった不都合に対処するため、一定の場合には熟慮期間のスタート(起算点)が繰り下がることがあります(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

最高裁判所昭和59年4月27日判決
「相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合…であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に…相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

この判例によれば、少なくとも、次の事情がある場合には、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」からスタートします。

・被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
・そのように信じたことについて相当な理由があること

なお、熟慮期間の起算点の繰り下げが、被相続人に相続財産が「全く存在しない」と信じた場合に限られるのかどうかについては見解が分かれています。
たとえば、東京高等裁判所平成19年8月10日決定は、被相続人に相続財産が「全く存在しない」と信じた場合でなくとも、一定の場合には熟慮期間の繰り下げが認められるとする見解を示しています。

東京高等裁判所平成19年8月10日決定
「相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも…民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である」

相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

熟慮期間の延長を申し立てる

相続人は、家庭裁判所に対し、熟慮期間の延長(伸長)を申し立てることができます(民法第915条第1項本文)。
期間延長の申立ては、当初の熟慮期間内に行う必要があります。
家庭裁判所が審理の上、熟慮期間を延長すべき理由があると判断した場合、期間延長の審判がなされます。
実務上は、3か月を延長期間として認める場合が多いようです。
期間延長が認められた場合、延長された期間内に相続放棄を行えば、相続放棄が受理されます。

とりあえず相続放棄申述書を提出する

相続放棄をする際には、相続放棄申述書に戸籍謄本等を添付して家庭裁判所に提出します。
しかし、必要な戸籍謄本等が多く、熟慮期間内に揃えられない場合があります。
このような場合、熟慮期間内に相続放棄申述書を提出し、戸籍謄本等は後から提出するといった方法が取られることもあります。

まとめ|相続放棄は弁護士に相談を

相続放棄には3か月の熟慮期間という制限があります。
ご自身で手続きを行うのが不安な場合や熟慮期間が迫っている場合などには弁護士に相談することをおすすめします。
また、熟慮期間を経過してしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。
当事務所で取り扱った案件でも、熟慮期間経過後に相続放棄が認められたものがあります。
熟慮期間経過後に相続放棄をしたい場合にも弁護士に相談するのがよいでしょう。