相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリット

親族が亡くなり、自分が相続人となった場合、相続するかどうかを決めなければなりません。
被相続人に借金がある場合などには、相続放棄を検討することもあるでしょう。
この記事では、相続放棄のメリットとデメリットを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続の効果が発生することを拒否することをいいます。
相続放棄によって、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことになります。

相続放棄にはメリットとデメリットがあります。

相続放棄のメリット

マイナスの財産を引き継がなくて済む

相続放棄することで、亡くなった人(被相続人)の借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済みます。
相続人が複数いる場合でも、相続放棄はそれぞれの相続人が単独で行うことができます。

相続トラブルに関わらずに済む

相続放棄した人は、初めから相続人とならなかったものと扱われます(民法第939条)。

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続人とならないため、相続に関するトラブルに関わらなくて済みます。

遺産分割に関わらずに済む

相続人が複数いる場合、原則として、遺産分割が必要となります。
遺産分割の手続きには、相続人全員が関与しなければなりません。
相続放棄した人は相続人とならないため、遺産分割に関わらなくて済みます。

相続放棄のデメリット

プラスの財産を引き継ぐことができない

相続放棄すると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことができません。
たとえば、被相続人の遺産に多額の預貯金や高額な不動産があったとしても、相続放棄するとこれらを引き継ぐことはできません。

相続財産の保存義務を負う場合がある

相続放棄をした時に、相続財産を現実に占有している場合には、その財産を相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務を負います(民法第940条第1項)。

第940条
1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

たとえば、遺産である建物に住んでいる人が相続放棄をした場合、その建物を相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、建物を保存する必要があります。
「保存義務」とは、その遺産を破壊したり、損傷したりしない義務のことを意味し、自分の財産と同じくらい注意して保存しなければなりません。

まとめ|相続放棄は弁護士に相談を

相続放棄には、メリットとデメリットがあります。
また、原則として、3か月という短い期間で相続放棄するかどうか判断しなければなりません。
相続放棄でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。