法定相続人とは?

法定相続人とは?

被相続人が死亡した時に誰が相続人となるのかは民法が定めています。
この記事では、法定相続人について解説します。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、民法の規定に従って、相続権を有する人のことをいいます。
また、実際に相続する人のことを「相続人」といいます。
なお、相続がまだ開始していない時点で、仮に相続が開始したとすれば法定相続人となる人のことを「推定相続人」といいます。

法定相続人の種類と順位

法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人があり、血族相続人には順位が存在します。

配偶者相続人

配偶者は常に法定相続人となります(民法第890条)。

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

ここでいう「配偶者」とは、被相続人の死亡当時に被相続人と法律上の婚姻をしていた人を意味します。
したがって、内縁や事実婚の配偶者は相続人となりません。

血族相続人

被相続人と一定の血縁関係にある人も法定相続人となります。
これを血族相続人といいます。
血族相続人には順位があり、先の順位の血族相続人がいない場合にはじめて、後の順位の血族相続人が相続人となります(民法第887条、第889条)。

第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条
1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

血族相続人の種類と順位は次のとおりです。

第1順位 被相続人の子(とその代襲相続人)
第2順位 被相続人の直系尊属
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(とその代襲相続人)

第1順位の人がいる場合には、第2順位と第3順位の人は法定相続人となりません。
第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が法定相続人となります。
第1順位と第2順位の人がいない場合には、第3順位の人が法定相続人となります。

法定相続分

相続人が複数いる場合に、各相続人がどれだけの割合で相続するのかを相続分といい、民法で定められた相続分を「法定相続分」といいます(民法第900条、第901条)。

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第901条
1 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

法定相続分は次のとおりです。

法定相続人の状況 各相続人の法定相続分
配偶者 第1順位 第2順位 第3順位
配偶者のみ 全て
第1順位のみ 全て
第2順位のみ 全て
第3順位のみ 全て
配偶者と第1順位 2分の1 2分の1
配偶者と第2順位 3分の2 3分の1
配偶者と第3順位 4分の3 4分の1

※同順位の血族相続人がいる場合は、原則として、各自で均等に分けることになります。

法定相続人の調べ方

法定相続人は戸籍謄本等を取り寄せて確認するのが原則です。。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や各相続人の戸籍謄本等を取り寄せて、法定相続人を確定します。
法定相続人が確定したら、相続関係説明図(家系図のようなもの)にまとめておくとよいでしょう。

まとめ

人が亡くなって相続が発生した場合、法定相続人を確定することが必要不可欠です。
法定相続人の調査は、戸籍謄本等を取り寄せて行います。
手続きに不安がある方は弁護士に相談することをおすすめします。